広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
次に、12ページの下段、第3章につきましては、個人情報ファイルに関する事項として、議会が保有している特定の個人情報を容易に検索できるよう、体系的に構成した個人情報ファイルの内容を記載した帳簿のうち、一定の内容、規模等を有するものを個人情報ファイル簿として作成・公表すること等について、第17条に規定をしております。
次に、12ページの下段、第3章につきましては、個人情報ファイルに関する事項として、議会が保有している特定の個人情報を容易に検索できるよう、体系的に構成した個人情報ファイルの内容を記載した帳簿のうち、一定の内容、規模等を有するものを個人情報ファイル簿として作成・公表すること等について、第17条に規定をしております。
86 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 今おっしゃっていただいたのは、恐らく法定の個人情報のファイル簿の話ということでよろしいですかね。いわゆるどういった個人情報を取り扱っているのかということを広く国民、あるいは市民等に周知するために、そういった取扱い簿みたいなものを作成して公表するということが法の方にも規定がされておりまして、それが個人情報ファイル簿というものになります。
現在、本市では個人情報ファイルの名称、利用に供される事務をつかさどる組織名、利用目的、記録される項目、収集の方法などを記載したファイル簿を180件公表しております。 次に、匿名加工の作業の外部委託は可能かという御質問をいただきました。
文書費で、12の委託料、個人情報ファイル簿データベース作成委託料があるんですけど、これについては、秘密保持契約なり、そういうものを結ばれているかどうか、お伺いいたします。37ページですね。
本条例は、行政が取り扱う個人情報の保護を目的とし、具体的には個人情報ファイル簿を作成し、一般の閲覧に供すること等によって、市民からの開示、訂正及び利用停止請求権及びその手続を明確化するとともに、行政側としては利用目的の特定、本人取得の原則、正確性及び安全性の確保、提供先の制限等、厳格な取り扱いを定めております。